学校保健安全法第19条により、出席停止を指示いたします。ただし、この期間中は欠席にはなりませんので、治療に専念してください。
(ダウンロードデータは下にあります)
種 | 病名 | 出席停止期間の基準 |
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第一種 | エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱 | 治癒するまで |
痘そう・南米出血熱・ペスト・ラッサ熱 | ||
マールブルグ病・急性灰白髄炎・ジフテリア | ||
重症性呼吸器症候群(SARSコロナウイルス) | ||
鳥インフルエンザ・新型インフルエンザ | ||
第二種 | インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふく風邪) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
風疹(三日ばしか) | 発疹が消失するまで | |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が皮化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退後2日を経過するまで | |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | |
結核 | 病状により医師が感染の恐れがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | ||
第三種 | 腸間出血性大腸菌感染症・コレラ | 病状により医師が感染の恐れがないと認めるまで |
細菌性赤痢・流行性角結膜炎 | ||
急性出血性結膜炎・腸チフス・パラチフス | ||
その他感染症 |
※証明書は学校でも配布しています。
※感染を防止するために、出席停止期間中は、外出や友人との接触は避けてください。
インフルエンザの場合
新型コロナウイルス感染症の場合
インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外の感染症の場合
さまざまな活動で保護者の方のご協力をいただいています。