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本校生徒・
保護者の
みなさんへ

年間行事予定
EVENT SCHEDULE

年間行事予定表

出席停止

学校保健安全法第19条により、出席停止を指示いたします。ただし、この期間中は欠席にはなりませんので、治療に専念してください。

  1. インフルエンザ・新型コロナ感染症に罹患した場合は、罹患報告書(保護者記入)を学校に提出してください。
  2. インフルエンザ・新型コロナ感染症以外の感染症に罹患した場合は、治癒証明書(医療機関記入)を学校に提出してください。

(ダウンロードデータは下にあります)

出席停止期間の基準
病名出席停止期間の基準
第一種エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱治癒するまで
痘そう・南米出血熱・ペスト・ラッサ熱
マールブルグ病・急性灰白髄炎・ジフテリア
重症性呼吸器症候群(SARSコロナウイルス)
鳥インフルエンザ・新型インフルエンザ
第二種インフルエンザ発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか)解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふく風邪)耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風疹(三日ばしか)発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう)すべての発疹が皮化するまで
咽頭結膜熱主要症状が消退後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
結核病状により医師が感染の恐れがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎
第三種腸間出血性大腸菌感染症・コレラ病状により医師が感染の恐れがないと認めるまで
細菌性赤痢・流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎・腸チフス・パラチフス
その他感染症

※証明書は学校でも配布しています。

※感染を防止するために、出席停止期間中は、外出や友人との接触は避けてください。

インフルエンザの場合

新型コロナウイルス感染症の場合

インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外の感染症の場合

奨学金

奨学金

不祥事防止校内ルール

不祥事防止校内ルール

PTA活動

さまざまな活動で保護者の方のご協力をいただいています。