5月8日以降、新型コロナウィルスが5類に引き下げられた
ことにより、出席停止に関する詳細が以下のように変更になりました。
HPの正式な更新までは、こちらから必要書類をダウンロードください。
(1)新型コロナウイルス感染症に関し、「学校保健安全法第19条による出席停止」とする目安
項目 | 事由 | 出席停止とする期間 | 再登校に必要な書類 |
1 | 生徒の感染が判明した場合 | 発症した後5日を経過し、 かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
※「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。 |
『新型コロナウイルス感染症罹患報告書』を担任に提出してください。
*医療機関の『診断書』『治癒証明書』は提出不要です。 |
(2)新型コロナウイルス感染症に関し、「非常変災等生徒又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」とする目安
項目 | 事由 | 出席停止とする期間 | 再登校に必要な書類 |
1 | 感染が不安で休ませたいと相談のあった児童生徒等について、同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事情があって、他に手段がない 場合など、合理的な理由があると校長が判断する場合 | 校長が認めた日は「出席停止」となり、認められない日は「欠席」となります。 | 『家庭学習願い』を担任に提出してください。
*下記の『家庭学習願い』をダウンロードして、保護者の方が御記入ください。郵送も可です。 |
2 | 医療的ケア児や基礎疾患児(基礎疾患等があることにより重症化するリスクが高い児童生徒等)について、主治医の見解を保護者に確認の上、登校すべきでないと学校が判断する場合 |
出 席 停 止 に つ い て
学校保健安全法第19条により、出席停止を指示いたします。ただし、この期間中は欠席にはなりませんので、治療に専念してください。なお、治癒し、登校する時には、治癒証明書(ダウンロードデータは下にあります)を学校に提出してください。
《出席停止期間の基準》
種 | 病 名 | 出席停止期間の基準 |
第一種 | エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱 | 治癒するまで |
痘そう・南米出血熱・ペスト・ラッサ熱 | ||
マールブルグ病・急性灰白髄炎・ジフテリア | ||
重症性呼吸器症候群(SARSコロナウイルス) | ||
鳥インフルエンザ・新型インフルエンザ | ||
第二種 | インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふく風邪) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
風疹(三日ばしか) | 発疹が消失するまで | |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が皮化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退後2日を経過するまで | |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | |
結核 | 病状により医師が感染の恐れがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | ||
第三種 | 腸間出血性大腸菌感染症・コレラ | 病状により医師が感染の恐れがないと認めるまで |
細菌性赤痢・流行性角結膜炎 | ||
急性出血性結膜炎・腸チフス・パラチフス | ||
その他の感染症 |
※証明書は学校でも配布しています。
※感染を防止するために、出席停止期間中は、外出や友人との接触は避けてください。