風水害等の被災世帯に対する授業料減免について

7月豪雨による災害で被災された生徒のうち、授業料を支払っていた方は、授業料減措置を受けることができます。

被災状況を証明する書類として、罹災証明書を添付し、授業料免除申請書を事務室までご提出ください。

なお、今回に限り、罹災証明書の取得の遅れにより減免の手続きが間に合わない場合は、申請書を先に提出していただき、後に罹災証明書を補填することにより対応することができます。

まずは、事務室までご連絡ください。

7月分の授業料の全部又は一部を免除することができますので、今週末をめどにご提出をお願いいたします。

【基準】

●風水害等で罹災程度が、次のいずれかに該当するとき

ア 居住家屋が全壊・流失等により原型をとどめないまたは30%以上が損傷

イ 家財道具の50%以上が使用不可

ウ 居住家屋と家財道具を併せて、アとイと同程度以上の損害

●参考

岡山県立学校の授業料及び受講料の免除に関する規則

「2 規則第2条第1項第3号関係(2)ア〜ウ」

 

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